任意整理とは?弁護士による手続き解説|福岡・中央区の債務整理

任意整理とはどのような債務整理手続きか

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任意整理とは?弁護士による手続き解説

任意整理とは、弁護士が債権者と交渉し、将来利息をカットしたうえで分割返済の再契約を行う手続きです。裁判所を使わず、家族や勤務先に知られにくいのが特徴です。

任意整理が向いている人

  • 毎月の収入はあるが返済が追いつかない
  • 利息だけ払って元本が減らない
  • 借金総額はそこまで多くない(〜300〜400万円程度)
  • 家や車などの財産を失いたくない
  • 家族や勤務先に知られずに整理したい
  • 保証人付きの債務は返したい

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任意整理のメリット

  • 借金の督促・取り立てが止まる:弁護士から通知を送ることで、貸金業者からの取り立ては止まります。
  • 毎月の返済額を減らせる:無理のない返済計画を作れます。
  • 返済総額が減る:将来利息をカットしてもらえることが多いです。
  • 家族や勤務先に基本的にバレない:通知先はすべて弁護士です。

任意整理のデメリット

  • 信用情報に記録される:約5〜10年ほど残ります。
  • 借金が大きすぎる場合は向かない:自己破産や個人再生を検討します。

任意整理の流れ(最短1〜2ヶ月)

  1. 相談・方針決定
  2. 受任通知送付 → 取り立てストップ(即日〜翌日)
  3. 取引履歴の開示・利息の見直し
  4. 債権者と返済条件の交渉
  5. 和解成立 → 新しい返済スタート

任意整理の費用(目安)

  • 着手金:1社あたり4万円(税別)
  • 報酬金:なし
  • 減額報酬:なし
  • 実費:着手金の10%(最低11,000円)

よくある質問(Q&A)

Q. 家族や勤務先に知られませんか?

A. 郵便物はすべて事務所に届くため、原則バレません。(弁護士からの書面が自宅に届くことはあります)

Q. 取り立ては止まりますか?

A. 弁護士が受任通知を送ると、その日から取り立ては止まります。

Q. 任意整理と自己破産の違いは?

A. 任意整理は返済を続ける前提、自己破産は返済義務が免除されます。

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モンデン法律事務所(福岡市中央区唐人町)

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