自己破産とは?弁護士による手続き解説|福岡・中央区の債務整理

自己破産とはどのような債務整理手続きか

他のご相談はこちら

■ 自己破産とは?

自己破産とは、返済が不可能な状態になった方が、裁判所に申し立てを行い、借金の支払義務を免除してもらう手続きです。

  • 借金をゼロにできる唯一の制度
  • 取立て・催促はすべて即日ストップ
  • 生活必需品は手元に残る
  • 手続きをしたことは通常、家族以外には知られない

借金問題を“完全にリセット”できる強力な制度です。


■ 自己破産が向いている人

  • 支払いの見込みが立たない(多重債務状態)
  • 毎月の返済額が収入に対して明らかに重い
  • 任意整理や個人再生では返済が難しい
  • 借金総額が高額(400〜500万円以上〜)
  • 収入が不安定で返済計画が立てにくい

■ 自己破産のメリット

● 借金がゼロになる

もっとも大きなメリットです。

● 取立てがストップ

弁護士が受任し受任通知を債権者に送達した瞬間から督促は来なくなります。

● 生活必需品は失われない

99万円以下の現金、家具、家電などの基本的な生活用品は手元に残ります。

● ギャンブル・浪費があっても免責の可能性はある

『免責不許可事由』に当たっても、裁量免責で認められるケースは多いです。


■ 自己破産のデメリット

● 一部の職業に就けない期間がある

保険外交員・会社役員など、免責決定まで数ヶ月だけ制限あり。

● 一定期間、信用情報に登録される

いわゆるブラックリスト状態は5〜10年ほど。

● 財産がある場合は処分対象

高額な車・保険の解約返戻金・高額預金など。


■ 自己破産の種類

● 同時廃止事件

財産がほとんどない人向け。手続きが比較的早く終わります。

● 管財事件

一定の財産がある場合、もしくは浪費・ギャンブル等面積不許可事由等がある場合に選ばれる手続き。管財人が選任されます。


■ 自己破産の流れ(3〜6ヶ月)

  1. 相談・方針決定
  2. 受任通知送付 → 督促ストップ
  3. 必要書類収集
  4. 申立書作成・裁判所へ提出
  5. 破産手続開始決定
  6. 免責審尋 → 免責決定(借金ゼロ)

■ 自己破産の費用(目安)

※事務所の料金体系に合わせて後で調整可能。

  • 着手金:33万円〜
  • 報酬金:なし
  • 裁判所費用:1万5千円〜数万円程度
  • 管財事件の場合:20万円〜の予納金

■ よくある質問(Q&A)

Q. 家族にバレますか?

A. 郵送物の管理・連絡先を弁護士にすることで、原則バレません。

Q. 職場に通知されますか?

A. 会社が債権者でなければ通常は通知されません。

Q. 手続き中でも生活できますか?

A. 収入・家賃・生活費はそのまま維持できます。

Q. ギャンブルで作った借金でも大丈夫?

A. 免責不許可事由に当たる可能性がありますが、裁量免責が認められるケースが多いです。

その他自己破産のよくある質問はこちら


■ 無料相談のご案内

借金の状況を伺い、任意整理で対応可能か、破産手続きによる法が適切かをその場で判断します。

借金問題・債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の無料相談はこちら


■ お問い合わせ

モンデン法律事務所(福岡市中央区唐人町)