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債務整理事務所選びのポイント
司法書士に頼んでも大丈夫?
司法書士も一定の場合には債務整理等を行うことはできますが、大きな制限や問題点があります。
- 過払い金や借金の額が140万円以上の案件は代理不可 → 弁護士に依頼推奨
- 司法書士は140万円以内の案件でも上訴(控訴)されれば代理権を失います → 争いが予想される場合も弁護士が安全
- 自己破産・個人再生では書面作成が出来るのみで代理人にはなれません → 裁判所との複雑なやりとりや債権者との対応を債務者自らが行わなければならず,また,裁判官との面談も,弁護士であれば同席し,ご依頼者の方に代わって,事情の説明等をすることができますが,司法書士が同席することはできません
- 司法書士が自己破産の申立書等を作成した場合は,弁護士が代理人をしていればつかない破産管財人や民事再生委員がつき,数十万円の費用が余分にかかり,司法書士費用自体は高くなくても,総額では高額となることもあるので注意が必要です。以上のような制限や問題点があるにもかかわらず、これらの説明をせず、あたかも弁護士と同じように対応できるかのように装い、さらに弁護士より費用が安いかのように見せて依頼を受けようとする司法書士もいるため、注意が必要です。
- 以上の通り、弁護士に依頼する方が制限が少なく問題も起きにくいため、より安心です。
※ 依頼する場合は上記の制限や問題点をしっかり説明してくれる司法書士を選ぶ必要があります。
全国対応・来所不要って大丈夫?
- 債務を完済した案件の過払い金請求を,しっかりした事務所に依頼するのであれば,特に問題はないと思います。
- しかし,それ以外,すなわち,債務が残っている案件の過払い金請求や減額交渉,自己破産,個人再生等の場合には,日本弁護士連合会や日本司法書士会の規程等で弁護士や司法書士が直接面談をしないで事件を受けることが原則として禁止されています
- 債務が残っている方の債務整理をする場合には,依頼者の意向や債務の内容,生活状況等をしっかりと聴き取り,それに応じた適切な対応を取る必要があります。それにもかかわらず,電話等で事件を受け,このような適切な対応をとらなかった弁護士や司法書士等が多数のトラブルを発生させてしまいました。そこで,日本弁護士連合会や日本司法書士会は規程等で債務を完済した案件の過払い金請求以外の債務整理で弁護士や司法書士が直接面談をしないで事件を受けることを原則的に禁止しました。ただ,中には,この規程等に違反して,直接面談せずに依頼を受けている弁護士もいるようなので注意が必要です。
※ 面談することに困難な特段の事情があるときには例外があります。
出張法律相談会って大丈夫?
- 出張相談自体は禁止されていません。
- 遠方事務所の相談会では「日本弁護士連合会が規程等で義務付けた直接面談義務をクリアするためだけに,出張法律相談会を行っている事務所もある」ので注意
- 何か問題が起きたり,相談したいことができたときに,直接対応してくれる弁護士に相談するべきです。当事務所であれば、すべての案件に、直接弁護士門田竜馬が直接対応いたします。
「債務整理専門」と記載の弁護士は?
- 「専門」表記は客観性がなく誤導の恐れがあるため表示を控えるのが望ましいです(平成24年3月15日付,日本弁護士連合会理事会決議,「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針,第3,12,専門分野と得意分野の表示」)。そのため,当事務所では,「専門」という表記はしないことにしています。法律家である以上,各種規制は尊重すべきであると考えているからです。
- 取扱件数ばかりが多くても,大量処理を優先するあまり,事務員任せで,十分な研究等を行わず,低額での和解を繰り返しているだけの事務所に頼むことがよくないことも当然だと思います。
- やはり、当事務所のように弁護士が直接事件にあたっており、弁護士と連絡が取れる事務所に依頼するほうが安心です。
