自己破産とはどのような手続ですか?
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の支払義務を免除してもらう手続です。返済不能な状態にある場合に、生活の再建を目的として利用されます。
自己破産をするとすべての借金がなくなりますか?
原則として借金の支払義務は免除されますが、税金や養育費など、一部免責されない債務もあります。
自己破産をすると家や車はどうなりますか?
一定以上の価値がある財産は処分の対象となります。ただし、生活に必要な最低限の財産は残すことができます。
自己破産をすると仕事に影響はありますか?
原則として職業や勤務先に知られることはありません。ただし、破産手続中のみ資格制限を受ける職業がありますが、免責決定後は制限が解除されます。
家族に迷惑はかかりますか?
原則として家族が借金を負うことはありません。保証人になっている場合のみ、保証人に請求が及ぶ可能性があります。
自己破産をするとブラックリストに載りますか?
信用情報機関に一定期間、自己破産の事実が登録されます。その間は借入やクレジットカードの利用が制限されます。
自己破産をすると選挙権はなくなりますか?
選挙権が失われることはありません。自己破産によって市民権が制限されることはありません。
自己破産の手続にはどれくらい時間がかかりますか?
事案にもよりますが、申立てから免責決定までおおむね6か月〜1年程度かかることが多いです。
自己破産を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
書類作成や裁判所対応を任せることができ、取立ても止まるため、精神的な負担を大きく軽減できます。
